2022/03/31
4月よりアスベストの事前調査の届出が義務化致します。
大気汚染防止法、石綿障害予防規則の改正により、解体工事や改修工事の事前調査が色々な部分で変更や事前の調査、周知、報告が義務化されました‼️
請け負い金額が100万以上の改修工事、延床面積80m2以上の解体工事には絶対の条件になります。
(今後、この上記の条件を無視した業者は違法業者)とみて間違いないです。
弊社では、いち早く社内や協力業者間で勉強会を開き代表含め、数名に
石綿含有建材調査者の資格を取得させております。
今までは築年数からの見なし確認や
アスベスト含有の表示がある建材だけを届け出しておりましたが、内部調査
(現地調査)の際に色々な箇所を採取して調査させていただく事になります。
お客様やご担当者様にはお手数やお時間をお掛けしてしまいますが、この仕事故の環境問題を永遠のテーマとしておりますのでご理解ご協力下さいますようよろしくお願い申し上げます。